減給の制裁には限度があります。 [労務管理]
減給処分の相談。これも結構多い案件です。
「仕事で大きなミスをした。」「顧客から態度が悪いとたびたびクレームがある。」等の従業員への処分として減給を行う企業が多いのですが、減給の制裁には制限があります。
労働基準法第91条に規定されていますが、
①就業規則に定めておくこと
②1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないこと
③総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけないこと
以上が条件となります。
つまり、前述のような行為をした従業員(月給210,000円:平均賃金10,000円)に対し減給の処分を決定しても、5000円までしかできないということです。
また別の事案が発生し、同月に再び処分を行うなど数回減給を行っても、その月の給与からは21,000円までしか減給できないということです。(翌月の給与から減給するのはOK)
「20000円減給します。」「30000円減給します。」といった金額が法的に問題ないかを問い合わせてくるのですが、上記の限度を超えていれば「不可」となりますのでご注意ください。
「仕事で大きなミスをした。」「顧客から態度が悪いとたびたびクレームがある。」等の従業員への処分として減給を行う企業が多いのですが、減給の制裁には制限があります。
労働基準法第91条に規定されていますが、
①就業規則に定めておくこと
②1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないこと
③総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけないこと
以上が条件となります。
つまり、前述のような行為をした従業員(月給210,000円:平均賃金10,000円)に対し減給の処分を決定しても、5000円までしかできないということです。
また別の事案が発生し、同月に再び処分を行うなど数回減給を行っても、その月の給与からは21,000円までしか減給できないということです。(翌月の給与から減給するのはOK)
「20000円減給します。」「30000円減給します。」といった金額が法的に問題ないかを問い合わせてくるのですが、上記の限度を超えていれば「不可」となりますのでご注意ください。
退職時の守秘義務、競業避止の念書 [労務管理]
従業員が退職する際、在職中に知りえた顧客の情報を守秘すること、また、同業他社への再就職や同業の事業を開始しないといった念書を従業員と取り交わす会社があります。
相談として多いのは、退職時にこういった念書、覚書を従業員が拒否するので何か良い方法はないかというものです。
従業員としては、やめる会社に義理立てする必要はありませんので、拒否するのはあり得る話です。
対処の方法は意外と簡単で、退社時ではなく入社時にこういった「退職後のルール」について念書、覚書あるいは誓約書という形で取り交わしておくことです。
従業員としては、会社に採用してもらいたいわけですから、100%書面の取り交わしは可能です。拒否する従業員は採用を見送ればよいのです。
ただし、入社時、退職時にかかわらず念書などの内容が法令違反のものは当然のことながら、公序良俗に反するものや現実的でないものについては「無効」とされる場合があります。
たとえば、「いかなる事情があっても、今後は一切同業他社に就職してはならない」などです。「再就職の禁止を2から3年程度(業種にもよります)」であれば許されますが、過度の制限は民事で争っても認められない場合がありますのでご注意を。
相談として多いのは、退職時にこういった念書、覚書を従業員が拒否するので何か良い方法はないかというものです。
従業員としては、やめる会社に義理立てする必要はありませんので、拒否するのはあり得る話です。
対処の方法は意外と簡単で、退社時ではなく入社時にこういった「退職後のルール」について念書、覚書あるいは誓約書という形で取り交わしておくことです。
従業員としては、会社に採用してもらいたいわけですから、100%書面の取り交わしは可能です。拒否する従業員は採用を見送ればよいのです。
ただし、入社時、退職時にかかわらず念書などの内容が法令違反のものは当然のことながら、公序良俗に反するものや現実的でないものについては「無効」とされる場合があります。
たとえば、「いかなる事情があっても、今後は一切同業他社に就職してはならない」などです。「再就職の禁止を2から3年程度(業種にもよります)」であれば許されますが、過度の制限は民事で争っても認められない場合がありますのでご注意を。
賃金とは [労務管理]
「賃金とは」・・・。いきなり何かと思われそうですが、最近の経営者からのご相談をお聴きしている内に「賃金って何だろう」と改めて考えることが多くなってきました。
労働基準法第11条では賃金は「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています。
では何をして「労働」と呼ぶのでしょうか。使用者との従属関係のもと、その指揮命令下において行われれる生産活動とでもいうのでしょうか。もちろん諸説ありますが、おおよそこのような言葉で説明できます。
賃金はこの労働した時間に対して支払われており、労働時間に正比例して労働によって成果が生み出されという考え方が背景にあると思います。
しかし、成果が労働時間に正比例して生み出されるのは、とりわけ工業生産事業に対してであり、ホワイトカラーの仕事には必ずしも当てはまりません。
このことが、昨今の経営者の悩みになっているようです。つまり、会社に出勤し、定時もしくは残業して会社を退勤する、残業すれば労働者に賃金、時間外手当を支払う、しかし、会社の売り上げは低迷し、利益は上がらない、賃金の現状を維持するのが精いっぱいで、逆に下げたいくらいだが、賃金引き下げは「不利益変更」と呼ばれ法律の枠はめが厳しく、容易に行うことができない、そして、経営は益々厳しくなる、労働者は売り上げることができず、中にはただ会社に出社しているだけという者もいる、どうすれば良いのかというものです。
「労働」とは、電車に乗って会社に来て、「仕事」をして時間が来たら家に帰るという事ではないと思います。
「仕事」をすることが会社の成果に結びつかなければ「労働」ではないと思います。
本日は少々、乱暴なお話になりましたが「労働」の定義をハッキリさせることを国に求めたいと思います。
労働基準法第11条では賃金は「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています。
では何をして「労働」と呼ぶのでしょうか。使用者との従属関係のもと、その指揮命令下において行われれる生産活動とでもいうのでしょうか。もちろん諸説ありますが、おおよそこのような言葉で説明できます。
賃金はこの労働した時間に対して支払われており、労働時間に正比例して労働によって成果が生み出されという考え方が背景にあると思います。
しかし、成果が労働時間に正比例して生み出されるのは、とりわけ工業生産事業に対してであり、ホワイトカラーの仕事には必ずしも当てはまりません。
このことが、昨今の経営者の悩みになっているようです。つまり、会社に出勤し、定時もしくは残業して会社を退勤する、残業すれば労働者に賃金、時間外手当を支払う、しかし、会社の売り上げは低迷し、利益は上がらない、賃金の現状を維持するのが精いっぱいで、逆に下げたいくらいだが、賃金引き下げは「不利益変更」と呼ばれ法律の枠はめが厳しく、容易に行うことができない、そして、経営は益々厳しくなる、労働者は売り上げることができず、中にはただ会社に出社しているだけという者もいる、どうすれば良いのかというものです。
「労働」とは、電車に乗って会社に来て、「仕事」をして時間が来たら家に帰るという事ではないと思います。
「仕事」をすることが会社の成果に結びつかなければ「労働」ではないと思います。
本日は少々、乱暴なお話になりましたが「労働」の定義をハッキリさせることを国に求めたいと思います。
50歳半ば以下の年金は負担超で赤字。 [新聞解説]
よくマスコミがこの見出しで記事を書いていますが、このことが国民の年金納付率に影響を与えていると思います。
年金制度を検証する上では必要な指標かもしれませんが、もともとが賦課方式(現役世代が年金受給世代を世代間で支えあう方法)の制度なのだから、個人が現役の時に支払った保険料と受け取る年金額に収支について云々することはナンセンスです。
個人の年金収支を検証するのであれば、究極には年金制度を取りやめ一般の保険会社が行っている個人年金にすべて切り替えればよいということになります。
記事の主張するところは理解できますが、「納付率を上げる」ということも今の年金制度にとって重要なことです。国民の誤解を生みだす見出しは無責任のような気がしますね。
年金制度を検証する上では必要な指標かもしれませんが、もともとが賦課方式(現役世代が年金受給世代を世代間で支えあう方法)の制度なのだから、個人が現役の時に支払った保険料と受け取る年金額に収支について云々することはナンセンスです。
個人の年金収支を検証するのであれば、究極には年金制度を取りやめ一般の保険会社が行っている個人年金にすべて切り替えればよいということになります。
記事の主張するところは理解できますが、「納付率を上げる」ということも今の年金制度にとって重要なことです。国民の誤解を生みだす見出しは無責任のような気がしますね。
個人情報と履歴書 [労務管理]
年金問題がまた、政争の具に使われています。 [新聞解説]
スタッフを募集します! [品川トピックス]
2/1より新スタッフを募集します。
条件等はハローワークのHPでご確認ください(2/1午後以降にアップされます。)
書類選考を先に行い、合格者のみ面接します。
事前の直接のお問い合わせは何卒、ご遠慮ください。
条件等はハローワークのHPでご確認ください(2/1午後以降にアップされます。)
書類選考を先に行い、合格者のみ面接します。
事前の直接のお問い合わせは何卒、ご遠慮ください。
労働条件の不利益変更 [労務管理]
事業経営がひっ迫する中、避けられないのが従業員の賃金引下げ等の「労働条件の不利益変更」です。
この「労働条件の不利益変更」は労働契約法において、制限がされています。
具体的な内容は紙面の関係上、割愛(別の機会に解説します)しますが、労働条件は会社と従業員が「契約」としてその内容を合意して決定しますから、変更する以上は当事者が合意して行うべきというのがその考え方です。
原則、会社が一方的に変更できないということです。
ただ、この「不利益変更」、広い意味で誤解をして「不当だ」と主張する労働者がいますので、よく内容を検討して対応を図るべきです。
たとえば、遅刻欠勤が多く会社の人事評価制度により考課した結果、マイナスの評定となり翌年の賃金が低下した場合は「不利益変更」には該当しません。しかし、制度により下がるべき賃金の単価が1000円であるところを会社が一方的に制度変更して2000円下げると、差額の1000円については「不利益変更」に該当します。
「不利益変更」の意味をよく理解して対応を図ってください。
この「労働条件の不利益変更」は労働契約法において、制限がされています。
具体的な内容は紙面の関係上、割愛(別の機会に解説します)しますが、労働条件は会社と従業員が「契約」としてその内容を合意して決定しますから、変更する以上は当事者が合意して行うべきというのがその考え方です。
原則、会社が一方的に変更できないということです。
ただ、この「不利益変更」、広い意味で誤解をして「不当だ」と主張する労働者がいますので、よく内容を検討して対応を図るべきです。
たとえば、遅刻欠勤が多く会社の人事評価制度により考課した結果、マイナスの評定となり翌年の賃金が低下した場合は「不利益変更」には該当しません。しかし、制度により下がるべき賃金の単価が1000円であるところを会社が一方的に制度変更して2000円下げると、差額の1000円については「不利益変更」に該当します。
「不利益変更」の意味をよく理解して対応を図ってください。







