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従業員同士の金銭トラブル [労務管理]

顧問先様からよく寄せられる質問です。


従業員同士の金銭の貸し借りで「Aさんがお金を返してくれない」という苦情が会社に一方の従業員からあったというものです。(複数の従業員と特定のAさんとの間に発生する金銭トラブルもよくあります)

これはあくまでも「私人間の金銭貸借契約」であり、会社が関与することではありません。下手に口出しすると会社が巻き込まれることになりませんから、当事務所では「会社は関与しない。」という態度を明確にするように助言しております。


職場で当事者の従業員同士が仕事中に言い争いになって、仕事を中断している場合はその「中断していること」に対しては注意指導はできますが、お金を返さないAさんにお金を返さないことに対して注意することは絶対に行ってはいけません。


仕事が中断することがたびたび発生する、掴み合いのけんかになるなど風紀を紊乱した場合は、服務規律に照らして、制裁規定に基づき処分すべきでしょう。もちろん、この場合もお金を貸した方、借りた方の双方に対して違反事実の度合いに応じて処分をすべきです。


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